【問題393】育児・介護休業法に規定されているのはどれか。
1.育児時間
2.産前産後休業
3.女性の健康診査の時間確保
4.子の看護休暇
正解 4
解説 選択肢1
× 労働基準法に規定されています。
解説 選択肢2
× 労働基準法に規定されています。
解説 選択肢3
× 男女雇用機会均等法に規定されています。
解説 選択肢4
○ 正しいです。小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、事業主に申し出て1年に5労働日/人の子の看護休暇を取得できます。
【問題393】育児・介護休業法に規定されているのはどれか。
1.育児時間
2.産前産後休業
3.女性の健康診査の時間確保
4.子の看護休暇
× 労働基準法に規定されています。
× 労働基準法に規定されています。
× 男女雇用機会均等法に規定されています。
○ 正しいです。小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、事業主に申し出て1年に5労働日/人の子の看護休暇を取得できます。